国税庁 新生命保険料控除に関して文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/10/2012  提供元:税務通信



 国税庁は、平成24年1月から締結される生命保険契約等に係る新しい生命保険料控除制度の文書回答を行った。

 新生命保険料控除制度では、介護医療保険料控除(限度額4万円)が創設される一方で、平成24年1月1日以後締結の従来の一般生命保険料と、個人年金保険料控除については、限度額が5万円から4万円に引き下げられる。文書回答では、契約締結について保険期間の起算日である「契約日」となることを回答している。

税務通信 No,3200