9月30日以後の承認・申請からすべての領収書・契約書のスキャナ保存が可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/08/2015  提供元:税務通信



 現在100件程度の利用にとどまっているスキャナ保存制度。平成27年度税制改正では、これまで3万円未満に限られていた領収書・契約書のスキャナ保存制度の金額基準が廃止されたことにより、すべての領収書・契約書をスキャナ保存することが可能となる。

 平成27年9月30日以後の承認申請から適用されるが、実際は3月前までの申請が必要なので最短で平成28年1月1日以後から保存ができるようになろう。国税庁では今後、通達等の情報を公表する予定。

税務通信 No,3359