東京局 退職所得の選択課税について文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/28/2014  提供元:税務通信



 東京国税局は、『既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について』の事前照会に係る文書回答を行った。

 非居住者が受けた退職金については、退職所得の選択課税の申告書を提出すれば、その源泉徴収税額との所得控除等を適用して計算された税額との差額について、還付を受けることができる。

 この還付について、選択課税の申告書の提出日から5年以内であれば、更正の請求が可能である旨の回答をしている。

税務通信 No,3338