消費税率引上げに伴う経過措置と住宅ローン控除の留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/10/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正では、消費税率の引上げに伴う住宅対策として、居住年が平成26年4月~29年12月の場合には、住宅ローン控除の大幅な拡充策が手当てされている。

 この拡充策が適用されるのは、消費税率が8%又は10%の場合に限られる。住宅の工事等の請負等では指定日前の契約分は旧税率の適用となる。そのため、旧税率が適用される場合には、平成25年分と同様の特例措置となり、住宅ローン控除の拡充策は適用されない。

税務通信 №3261