宮城県 法人県民税・事業税の災害減免を条例化
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/17/2011  提供元:税務通信



 宮城県は、法人県民税・事業税の災害減免を条例の改正により措置し、東日本大震災に係る法人県民税や事業税の災害減免規定を設けることとなった。

 津波被害が甚大として指定された公示区域内に事務所等がある法人は、県民税の均等割が免除され、震災による損失の金額が資本金額の2分の1以上になる場合には、県民税法人税割額と法人事業税額の10%が減免される。

税務通信 No,3168