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消費税率の引上げとリース取引に係る経過措置
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:10/26/2012 提供元:税務通信
消費税率の引上げに伴う資産の貸付けに関する経過措置については、平成25年10月1日(指定日)の前日までに契約を締結し、平成26年4月1日前から施行日以後にわたって引き続き貸付けが行われる場合に、施行日以後も改正前の5%を適用するとしている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、平成19年度税制改正で「売買取引」とされたことから、指定日に関係なく、リース資産の引渡し時の税率が適用されるようだ。
税務通信 №3235
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