移転価格文書化 ローカルファイルは申告期限までに作成
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/09/2016  提供元:税務通信



 平成28年度税制改正により、29年4月1日以後開始事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して、独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)の確定申告期限までの作成等(同時文書化)が義務付けられる。

 昨年10月にOECDから公表されたBEPSプロジェクトの最終報告書(行動13)の勧告を踏まえた改正のひとつだが、一定の取引金額未満の国外関連取引については「同時文書化」が免除される。

税務通信 No,3407