生命保険契約の権利を退職金とした場合の一時所得の計算
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/12/2012  提供元:税務通信



 養老保険を利用して法人から役員へ資金を移転する租税回避を是正するため、平成23年6月改正で、法人契約の養老保険に係る満期保険金の一時所得の計算上控除できる保険料は、法人が負担した保険料のうち給与所得課税が行われたものに限る旨が明確化された。

 法人契約の生命保険契約の権利が退職金として支給され、解約返戻金相当額が「退職所得」として課税を受けている場合についても、基本的に同じように取扱うこととなる。

税務通信 №3233