東京地裁 宗教法人の保有土地等に係るホテル事業は当該宗教法人のものと判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/07/2013  提供元:税務通信



 ラブホテル事業から生じる損益が、本件ホテルの建物及び土地を保有する宗教法人に帰属するか否かを巡り争われた事案について、東京地裁は9月4日、宗教法人に帰属するとして、税務当局の行った法人税更正処分及び重加算税賦課決定処分等を適法と判断した。

 個人Aは、食品会社、ホテル運営会社など計31社を経営している者で、平成6年には取得した宗教法人(原告)があり、宗教法人は、ラブホテル21軒の建物及び土地を全て保有していたが、経営は、旅館業経営許可を得た個人Aのグループ会社B社が行っているとして、宗教法人の収益事業から損益を除外して申告していた。

税務通信 No,3244