特定同族会社事業用宅地等の事業継続要件の留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/19/2014  提供元:税務通信



 小規模宅地等の特例における特定同族会社事業用宅地等では、一定の法人の事業の用に供されていた宅地等を要件とする、いわゆる事業継続要件を満たす必要がある。

 法人の主たる事業と不動産貸付業の用に供されていた場合、申告期限まで主たる事業を廃止し不動産貸付業を継続しても、特定同族会社事業用宅地等の事業継続には該当しない。不動産貸付業の事業用宅地等は貸付事業用宅地等として同特例の適用を選択できる。

税務通信No,3328