国税庁 国外財産調書制度の取扱いを公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/07/2013  提供元:税務通信



 国税庁は4月18日、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて」を公表した。

 国外財産調書制度は居住者がその年の12月31日において、合計額5千万円超の国外財産を有する場合、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書を提出するもので、平成25年12月31日における国外財産の保有状況から適用される。

 取扱いでは、5-7(国外財産の価額の意義等)、5-8(見積価額の例示)、5-11(外貨で表示されている財産の邦貨換算の方法)、5-12(共有財産の持分の取扱い)などが示されている。

税務通信 No,3260