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会計検査院が還付加算金10億円削減可能
カテゴリ:01.週刊NP
作成日:11/05/2010 提供元:エヌピー通信社
会計検査院はこのほど、法人税・消費税の還付加算金の計算期間について改善の必要があるとする見解を示した。
会計検査院が問題視したのは、(1)法人税の中間納付額(2)消費税の仕入税額などあらかじめ納付したものにかかる還付加算金(3)確定申告書後に納付した税額そのものが減額更正されたことによる過誤納金にかかる還付加算金との計算期間のズレ。
(1)にかかる加算金の計算期間の起算日は、法人税法により「中間納付額の納付の日の翌日」とされ、(2)にかかる加算金の計算期間の起算日は、消費税法により「確定申告書の提出期限の翌日」とされている。一方で、(3)にかかる加算金の計算期間の起算日は、国税通則法により「更正の請求の翌日から3カ月が経過する日または更正があった日の翌日から1カ月を経過する日のいずれか早い日の翌日」とされている。
(1)(2)と(3)を比較すると、(3)にかかる加算金の計算期間日には、「税務当局が還付金の発生を認識できない期間」が含まれていない。ところが、(1)(2)にかかる加算金の計算期間には「税務当局が還付金の発生を認識できない期間」があり、加算金の計算期間について均衡を欠く。そこで会計検査院は、(1)(2)にかかる加算金についても、(3)にかかる加算金と同様の計算期間を採用すべきであることを指摘した。
なお、会計検査院は、54の税務署が平成20年1月から同21年12月までの間に支払った還付加算金298件を調査し、その計算期間を(3)の方式に修正して試算した結果、「およそ10億円の還付加算金が削減できる」としている。
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