東京高裁 被相続人の保有期間中の増加益は所得税の課税対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/07/2014  提供元:税務通信



 平成22年のいわゆる“長崎年金二重課税事件”の最高裁判決があって以降、相続税と所得税の二重課税を巡る税務訴訟の判断が徐々に示されつつある。

 被相続人から受けた相続財産の譲渡に係る所得のうち、被相続人の保有期間中の増加益が非課税所得か否かを巡って争われた事件で、東京高裁は増加益に非課税規定の適用はなく、相続税と所得税の二重課税にも当たらないと判断。本事件は最高裁へ上告された。

税務通信 No,3302