固定資産評価の差戻審で納税者の主張認める
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/09/2014  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は3月27日、府中市が決定した固定資産税の課税標準に関する差戻審について、納税者の主張を認める判断を下した。

 本件は、昨年7月に、東京高等裁判所の控訴審で、課税標準に係る登録価格の判断を行っていないことから、最高裁判所が差戻しを決定したことによるもの。

 差戻審では、府中市が土地課税台帳に登録された登録価格は違法であるという判断を行った。

税務通信 No,3310