相続税関係の措置法通達公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/03/2012  提供元:税務通信



 国税庁は7月23日、相続税関係の措置法通達を一部改正した。今回の改正は、23年12月改正と24年度改正に対応している。

 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与に係る贈与税非課税特例(措法70の2)については、24年度改正において適用期限が2年延長された。また、一定の省エネに係る要件を満たす住宅の取得や増改築を行った場合、非課税限度枠が500万円引き上げられ、床面積について50平方メートルから240平方メートルまでとする条件が設定されている。

 通達では、この特例と併用できる特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例も従来から床面積条件として50平方メートル以上であることとしているが、相続時精算課税の特例では、上限設定されていないことが留意的に示されている(措通70の3-5(注)3)。

税務通信 No,3224