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改正評基通 株式保有割合50%以上で株式保有特定会社に該当
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:06/07/2013 提供元:税務通信
今年2月の東京高裁判決を受け、国税庁は5月27日、意見公募していた財産評価基本通達189(2)の改正案どおり、大会社における株式保有特定会社の判定基準を株式保有割合50%以上とする改正通達を発遣した。
改正通達が発遣された平成25年5月27日以後に相続や贈与で取得した非上場株式に限らず、同日前に取得した場合にも改正後の取扱いを適用できる。
税務通信 No,3265
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