ベンチャー投資促進税制 株価の8割を損金算入
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/25/2013  提供元:税務通信



 消費税率の引上げ決定に併せて、与党税調が10月1日に策定した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」では、ベンチャー投資促進税制の創設が盛り込まれている。

 ベンチャーファンドと呼ばれる投資事業有限責任組合から取得したベンチャー企業の株価の8割を準備金方式で損金算入できる。準備金は翌年に取崩されるが、準備金の対象となる株式を保有していれば、ファンドの存続期間中は課税が繰り延べられる仕組み。

税務通信 No,3284