小規模宅地特例 区分所有建物の二世帯住宅の適用関係で留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/11/2014  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正では、構造上区分された二世帯住宅について内部で行き来可能か否かに関係なく、平成26年1月以後の相続等から小規模宅地特例が適用可能となった。

 同居要件が従来の「家屋」から「一棟の建物」に変更され、さらに改正政令で建物の区分所有登記の有無でみることとなったからだ。従前と異なり建物内部で行き来可能な構造であっても、区分所有登記がある場合には特例対象が被相続人の居住用部分に限られる。

税務通信No,3319