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中小企業等経営強化法が成立
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/27/2016 提供元:税務通信
中小企業者等に対する固定資産税の軽減措置等の特例を盛り込んだ「中小企業等経営強化法」が5月24日に成立した。
28年度税制改正で創設された固定資産税の軽減措置は、経営力を向上させる計画を策定し、国の認定を受けた中小企業者等が受けられるもの。同法の施行日から31年3月31日までに同計画に基づき取得した一定の機械装置に係る固定資産税の課税標準額を最初の3年間に限り2分の1とする。
同法の施行は、公布日から起算して3月を超えない範囲内の政令で定める日からとなる。
税務通信 No,3410
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