消費税 みなし仕入率に経過措置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/09/2014  提供元:税務通信



 平成26年度改正では、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、金融・保険業の仕入率を60%から50%に、不動産業を50%から40%に見直した。今回の見直しは平成27年4月1日以後の課税期間から適用される。

 しかし、今回の見直しには、経過措置が設けられており、平成26年9月30日までに簡易課税制度の選択届出書を提出すれば、平成27年4月1日以後の簡易課税制度適用2年間は、見直し前の仕入率が適用される措置が設けられている。

税務通信 No,3310