住宅取得等資金贈与 平成28年9月以前の初適用者のみ10%時に再適用可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/08/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正で延長・拡充された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、消費税率の引上げによる反動減への対策として、平成28年10月以後の消費税率10%適用時に同特例の再適用が可能とされている。

 再適用の対象は、平成27年1月以後平成28年9月以前に住宅等を取得するなどした同特例の適用者だけで、平成26年以前の改正前の同特例の適用者は含まれていない。

税務通信 No,3359