国外財産調書制度 国外財産の時価等の評価方法を含めた通達整備へ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/18/2012  提供元:税務通信



 平成24年度税制改正で、平成26年から提出が義務付けられる国外財産調書制度。12月31日時点で国外財産の合計額が5,000万円を超える場合には、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出しなければならない。

 改正政省令では、国外財産の価額は12月31日時点における時価又は見積価額としており、国税庁では今後、財産評価の方法を含めた通達の整備を検討する。

税務通信 №3213