番号法 特定個人情報保護委員会に関する事項を4月20日施行
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/25/2014  提供元:税務通信



 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)の一部の施行期日を定める政令が4月16日に公布、4月20日に施行された。

 同政令は、平成26年1月1日に設置された特定個人情報保護委員会による特定個人情報保護評価指針の策定、特定個人情報保護評価の実施開始日を4月20日に定めたもの。

 なお、特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有等する行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものである。

税務通信 No,3309