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消費税の仮決算中間申告は年換算で課税売上高判定
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/09/2011 提供元:税務通信
消費税の仕入税額控除では、24年4月1日以後開始課税期間からいわゆる95%ルールについて、課税売上高が5億円超であれば適用できないこととなった。
このため、5億円超の事業者は、個別対応方式、一括比例配分方式のどちらかで、控除税額を計算することになるが、中間申告に関して仮決算による申告を選択した場合、年換算して95%ルールの適用の有無を判定しなければならない。
ちなみに、中間申告は、前年度において消費税の年税額が48万円を超えた場合に行うこととなっている。
税務通信 No,3192
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