東京地裁 不妊治療向けサプリメント費用は医療費控除の対象外
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/31/2015  提供元:税務通信



 配偶者の不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメント費用を巡り、医療費控除の対象となるか否かが争われた事件で、東京地裁はこのほど、本件サプリメント費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないと判断した。本件は東京高裁へ控訴中。

 特定の医師が服用を指導した、又は成分が医薬品と同等である等としても、サプリメントは厚生労働大臣の承認を得ずに流通している等を理由に、医療費控除の対象外とした。

税務通信 No,3371