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商工会議所経由の被災企業への設備の寄附
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/11/2012 提供元:税務通信
有休資産等を無償譲渡した場合は税務上、時価相当額について寄附とされる。しかし、被災者のための資産等の無償提供は、取引先であれば寄附等には当たらない。
しかし、取引関係のないところに、資産の無償譲渡する場合、日本商工会議所経由で行うと、寄附には当たらず、時価相当額について広告宣伝費として損金に算入されるとのことだ。
また、時価相当額は再取得価額等を基礎にして計算することになろう。
税務通信 No、3212
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