東京局文書回答 所得拡大促進税制で出向給与負担金も平均給与の対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/17/2015  提供元:税務通信



 東京国税局は6月17日、「租税特別措置法第42条の12の4の適用における給与負担金の取扱いについて(文書回答)」を公表した。

 出向者が出向元法人の一般被保険者であっても、出向者が出向先法人に前事業年度以前から継続的に勤務していることや、出向先法人が出向者を賃金台帳に記載していること、自ら負担すべき給与として給与負担金を支出していることからすれば、給与負担金を「平均給与等支給額」「比較平均給与等支給額」に含めることが実態に即しているとした。
 
 出向者に係る給与負担金の額を「雇用者給与等支給額」に含めて計算を行う場合には、「継続雇用者給与等支給額」にも含めることになる。

 税務通信 No,3369