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交際費課税 接待飲食費の相手先の人数等の取扱いも従来と同様
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
03/20/2014
提供元:
税務通信
平成26年度税制改正で導入される予定の交際費課税の、いわゆる接待飲食費の50%損金算入については、3月決算法人であれば来月1日に支出するものから適用されることになる(措法(案)61の4、改正法(案)附則1、77)。
この接待飲食費について、得意先の参加人数等の取扱いなども、飲食費の5,000円基準と同様に扱われるとのことだ。
税務通信 No,3304