交際費課税 接待飲食費の相手先の人数等の取扱いも従来と同様
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/20/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で導入される予定の交際費課税の、いわゆる接待飲食費の50%損金算入については、3月決算法人であれば来月1日に支出するものから適用されることになる(措法(案)61の4、改正法(案)附則1、77)。

 この接待飲食費について、得意先の参加人数等の取扱いなども、飲食費の5,000円基準と同様に扱われるとのことだ。

税務通信 No,3304