国税庁 連帯納付義務の見直しなどで相続税法基本通達を一部改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/17/2012  提供元:税務通信



 国税庁はこのほど、相続税法基本通達を一部改正した。平成23年12月改正と平成24年度改正に対応したもので、相続税の連帯納付義務の見直しなど留意点が示されている。

 平成24年度税制改正では、申告期限から5年を経過する日までに連帯納付義務者に納付通知書が発せられない場合等に該当すれば連帯納付義務が全額解除される。延納又は納税猶予を受けた場合には適用税額に限り連帯納付義務が解除される旨の取扱いも設けられた。

税務通信 №3225