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納め忘れた年金保険料の後納分は社会保険料控除の対象
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:10/26/2012 提供元:税務通信
昨年8月10日に公布された年金確保支援法により、国民年金保険料については平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた保険料を従来の2年前から10年前まで遡って追納できる「後納制度」が手当てされている。
後納制度は国民年金の受給資格に必要な未納期間を消すための救済措置といえる。後納保険料は加算額を含めて全額が、支払った年の社会保険料控除の対象となる。
税務通信 №3235
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