災害見舞金として従業員に自動車を支給した場合
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/29/2011  提供元:税務通信



 被災した従業員に一定の基準で支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金算入することができる。

 通勤に不可欠な自動車が損壊したために、その再取得価額を基準として見舞金品を支給する例もあるようだが、スポーツカーや高級車などの再取得価額の支給では社会通念上相当なものとはいえない。

税務通信 No,3174