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審判所 青色申告取消処分を全部取消
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:09/02/2011 提供元:税務通信
国税不服審判所は平成22年10月から12月分の公表裁決の中には、所得税関係の「青色申告の承認の取消処分を取り消した事例」が含まれている。
本件について、審判所は青色申告を取り消す際は、請求人の業種業態、事業規模に応じた帳簿書類の備付け及び記録の状況、帳簿書類の提示の状況等、総合的に勘案するものとしている。今回の請求人の帳簿書類の備付け等の不備の程度は、はなはだ軽微なものと認められ、また、請求人の伝票、通帳、領収書等を集計して計算した各年分の所得は、十分正確性の担保があると認められるとし、原処分庁の処分を取り消す判断を下している。
税務通信 No、3178
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