認定医療法人が基金拠出型へ移行する場合の課税関係の留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/22/2014  提供元:税務通信



 平成26年10月1日から認定制度が始まる「医療法人の持分に係る贈与税・相続税の納税猶予又は免除制度」。いわゆる医療法人版の事業承継税制として実務家が注目している。

 認定医療法人から「基金拠出型医療法人」へ移行する場合には、贈与税の猶予・免除措置がある。出資者が持分の一部を放棄し残額に基づき基金拠出型へ移行しても贈与税は原則免除されないが、自己所有持分以下であれば猶予された贈与税額の全額が免除される。

税務通信 No,3324