小規模宅地等の特例 死亡後の要介護認定でも特例対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/30/2014  提供元:税務通信



 個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、事業用や宅地用に使用されていた一定内の面積までの宅地等については、宅地等の価額に一定割合(80%もしくは50%)を乗じた額が、相続税の課税価格から減額される。

 この小規模宅地等の特例については、相続開始直前に要介護認定を受けていれば、被相続人が老人ホームに入所したことにより、家屋が空き家でも適用できることとなった。

 この緩和は25年度改正で行われたもので、26年1月以後の相続から適用される。

 緩和要件について、被相続人の死亡後において要介護認定を受けたケースでも特例を適用できるとのことだ。

税務通信 No,3313