生産等設備投資促進税制 会計上の償却費をベースに適用を判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/10/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正により創設された生産等設備投資促進税制。大企業であっても法人税額の特別控除が適用可能なことから関心を集めているようだ。

 適用要件として、生産等設備に係る年間設備投資額が減価償却費を上回ることが要件とされているが、この判定に係る減価償却費については税務上の額ではなく、会計上の額をベースに調整した額で判定する。

税務通信 №3261