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国税庁 NISAとジュニアNISAのQ&A公表
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:01/08/2016 提供元:税務通信
国税庁はこのほど、NISAとジュニアNISAの手続に関するQ&Aを公表した。
平成28年1月1日から開始されるジュニアNISAについては、非課税措置の期間である平成35年までに20歳になった場合、未成年者口座が開設されている金融機関にNISA口座が開設されたものとみなされることや、未成年者口座の開設後は他の金融機関に変更できないことなど、NISAとの相違点も示されている。
税務通信 No,3391
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