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教育資金一括贈与 口座契約終了後の残高は精算課税の対象も可能
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
06/28/2013
提供元:
税務通信
教育資金一括贈与について、1,500万円まで非課税とされる特例は、直系尊属から30歳未満の者が金銭等の贈与を受け、教育費に充てた場合に適用される。
この点、相続時精算課税を適用している場合、教育資金口座の契約終了後に存する残高について相続時精算課税の基礎控除枠2,500万円に教育資金の残高を含めることができるとのこと。
税務通信 No,3268