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国税庁が適用額明細書の記載方法で注意喚起
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
01/11/2013
提供元:
税務通信
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係の租税特別措置の適用を受けるには、申告書に適用額明細書を添付して税務署に提出する必要がある。
国税庁が昨年暮れに公表した適用額明細書の記載に関するリーフレットには、よくある記載誤りの例を紹介している。とりわけ適用する租税特別措置の区分番号に関しては、税制改正による変更がある点に留意しておきたい。
税務通信 №3245