国税庁が適用額明細書の記載方法で注意喚起
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/11/2013  提供元:税務通信



 平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係の租税特別措置の適用を受けるには、申告書に適用額明細書を添付して税務署に提出する必要がある。

 国税庁が昨年暮れに公表した適用額明細書の記載に関するリーフレットには、よくある記載誤りの例を紹介している。とりわけ適用する租税特別措置の区分番号に関しては、税制改正による変更がある点に留意しておきたい。

税務通信 №3245