役員退職所得課税の見直し 収入すべき時期で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/14/2012  提供元:税務通信



 平成25年1月1日以後から、特定役員等退職手当等に該当する退職手当等については、退職の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に乗ずる、いわゆる「1/2」課税について適用できなくなる。

 この点、特定役員退職手当等の支給に係る決議が25年1月1日以後であれば、その役員が24年中に退職しても、1/2課税は適用できないこととなる。

税務通信 No,3242