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役員退職所得課税の見直し 収入すべき時期で判断
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
12/14/2012
提供元:
税務通信
平成25年1月1日以後から、特定役員等退職手当等に該当する退職手当等については、退職の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に乗ずる、いわゆる「1/2」課税について適用できなくなる。
この点、特定役員退職手当等の支給に係る決議が25年1月1日以後であれば、その役員が24年中に退職しても、1/2課税は適用できないこととなる。
税務通信 No,3242