交際費課税の緩和は平成26年4月1日以後開始事業年度
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/10/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正大綱に盛り込まれた法人税関係の「交際費等の損金不算入制度」の拡充・延長については、平成26年4月1日以後の支出ベースなのか、平成26年4月1日以後開始事業年度なのか、その適用時期に関心が集まっていた。

 大企業も対象となる飲食費の50%損金算入については、平成18年度で導入された5,000円基準と同じ支出ベースではなく、平成26年4月1日以後開始事業年度から適用となる。

税務通信No,3294