課税期間1年未満の「課税売上高5億円超」の判定に関する通達改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/20/2012  提供元:税務通信



 国税庁がこのほど公表した消費税法基本通達の一部改正により、仕入税額控除制度の95%ルールの適用要件の見直しに関する通達が新設されている。

 今回設けられた「課税期間における課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定」(消基通11-5-10)により、課税期間が1年未満の場合には課税売上高を年換算した金額が、5億円を超えるか否かにより判定する旨が明文化されている。

税務通信 №3210