東京国税局 展覧会の協賛金等に係る内容について文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/31/2013  提供元:税務通信



 東京国税局は、“「未来を変えるデザイン展」に関して協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて”の文書回答を行った。

 同展に係る金銭協賛については、法人税では広告宣伝期間を基礎として按分して損金算入、消費税では課税仕入れに対応、物品協賛について、無償貸与した場合、貸与期間中も事業供用しているものとして償却費計上可能に、支出額は一部を除き課税仕入れに該当するものとしている。

税務通信 No,3264