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映画の入場料等の消費税率に係る経過措置の対象
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
07/26/2013
提供元:
税務通信
映画や演劇の入場料については、消費税率引上げに関する経過措置が設けられており、サービスの提供日が平成26年4月1日以後であっても、平成26年3月31日までに領収すれば、経過措置として旧税率(5%)が適用される。
政令附則には、経過措置の適用範囲が定められているが、各種セミナーやカルチャースクールの受講料は経過措置の対象に含まれていない。
税務通信 №3272