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会計士協会 減価償却の監査上の取扱い公表
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:02/24/2012 提供元:税務通信
日本公認会計士協会は2月16日、「「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正について」を公表した。
24年4月1日以後取得資産から、定率法の償却率は200%定率法となるが、税法基準で償却限度額を正規の減価償却費としている企業が、19年3月31日までの取得資産を旧定率法、19年4月1日以後の取得資産を250%定率法、今後の新規取得資産について200%定率法を採用する場合、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更として取り扱うとことを示している。
税務通信No,3202
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