所得拡大促進税制 27年3月期における経過措置の上乗せ特例
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/27/2015  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で導入された所得拡大促進税制では、特例として平成27年3月期において平成26年3月期分も上乗せして税額控除を認める経過措置が設けられている。

 3月決算法人にとっては、今回の申告が同特例を適用できる唯一の機会。適用に当たっては、別表六(二十)では26年3月期の状況を記載できるものの、平均給与に係る要件だけが旧法ベースの要件を満たしていない場合、旧別表六(二十)を併せて添付する必要がある。

税務通信 NO,3354