小規模宅地等の特例 未届け有料老人ホームは適用対象外
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/05/2014  提供元:税務通信



 小規模宅地等の特例は、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について一定要件を満たせば、相続税の課税価格の80%が減額される。宅地等は相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていたものが対象とされるが、25年度改正により被相続人が有料老人ホームに入居して空き家になったとしても、その空き家は対象宅地である特定居住用宅地等に含まれることとなった。

 ただ、都道府県に届出を行っていない有料老人ホームへの入居による空き家は、特定居住用宅地等に該当しないことに留意したい。

税務通信 No,3326