大阪審判所 ゴルフ会員権の譲渡所得計算で全部取消し裁決
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/15/2013  提供元:税務通信



 預託金制ゴルフ会員権の譲渡所得について、取得費控除が認められるか否かをめぐり争われた事案について、大阪国税不服審判所は請求人の主張を認容し、税務当局の行った更正処分を取り消した。

 請求人は、事業譲渡による新ゴルフ会員権の取得に伴って生じた譲渡所得に係るものとして争われている。

税務通信 No、3254