国外財産調書制度非永住者以外の居住者合計5年超の居住外国人も対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/19/2013  提供元:税務通信



 来年から申告することになる国外財産調書制度は、25年12月31日時点で5,000万円超の国外財産を有する居住者が対象となる。

 居住者の範囲からは、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年位内に国内に住所・居所を有していた期間の合計が5年以下の非永住者は除かれる。したがって、過去10年以内に合計で5年超の住所等を有する外国国籍の個人で、今年の年末時点で5,000万円超の国外財産を有する者は国外財産調書制度の該当者となる。

税務通信 No,3274