期限後に提出した国外財産調書の場合でも加算税の特例あり
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/30/2015  提供元:税務通信



 今年で導入2年目を迎える国外財産調書制度。昨年3月17日までに提出すべき国外財産調書が未提出であったり、一部財産の記載漏れがあったりするケースもあるようだ。

 26年3月17日までに提出すべき国外財産調書を未だ提出していない場合や25年分の所得税の申告漏れがある場合、更正を予知したものでないとして、所得税に係る自発的な修正申告等や期限後提出により、過少申告加算税等の特例を適用できる場面がある。

税務通信 No,3346