通勤手当非課税限度額の上乗せ特例を廃止
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/22/2011  提供元:税務通信



 平成23年度税制改正における所得税法施行令の一部改正で、片道15km以上のマイカー通勤者に支給する通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例が廃止された。

 交通機関を利用した場合の1ヶ月当たりの運賃が非課税限度額を超える場合には10万円を非課税限度額とする特例が廃止されるので、24年1月から、非課税限度額を超える部分は給与課税となる。

税務通信 No,3173